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安保法制懇が報告書を提出! 集団的自衛権はどうなる? 武器使用は? [気になるニュース]

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安保法制懇が安倍総理に報告書を提出しました。

国連のPKO活動などでの武器使用を認める他、日米同盟や東太平洋地域での安全確保のための集団的自衛権を認める内容になっています。

と言われても、難しくてなんだかわからない、という人も多いですよね。






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ということで、ざっくりと「だいたいこんな感じだよ」ということをお話ししていきます。

えーっと、まず最初に「安保法制懇」ですが、これは正式には

安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会

といいます。なんだかものものしい名前ですね。

この懇談会の目的をざっくり説明すると、

「これまでは現状の日本国憲法の解釈とか 日米安全保障条約でなんとか日本の安全を 守れてきたけど、あれから世界情勢も変わって、 どうも今まで通りでうまくいかないところも 出てきたっぽいから、どうしたらいいのか 考えてみよう」

ということです。

その結論として懇談会が出したのは
だいたい以下のとおりです。

【1】集団的自衛権について

憲法9条で戦争を禁止しているけど、
自衛のための行動は禁止していない。
(ここまでは今までどおりですね)

で、時代が変わって、日本単独だと
自衛のための行動が取れなくて、
どうしてもアメリカとかとの同盟が
必要不可欠だ。

そしてそして、その同盟関係を
キープする上で必要ならば、
アメリカに向けた(中国とか北朝鮮の)
ミサイルを日本が撃ち落としてあげる、
とかの協力は必要なんじゃない?

ということです。

ただ、これだけだと
「アメリカと協力するって言っとけば 何をやってもOKだぜヒャッハー」
なんてやりたい放題になるので、

(1)密接な関係にある国への武力攻撃
(2)わが国の安全に重大な影響
(3)当該国からの明示的な支援要請

の3つを満たし、なおかつちゃんと
会議した上で、という条件付きです。


【2】国連とか多国籍軍への参加

 多国籍軍への参加をはじめとした集団安全保障については「わが国が当事国である国際紛争を解決する手段としての武力の行使には当たらない」とするのが「あるべき解釈」の姿だと指摘。軍事措置を伴う国連の集団安全保障にも参加できるとした。

国連のPKO活動とかについてはこんな感じです。

「国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する」
という憲法の条文は、制定当時の状況から言って

「日本が当事者となった揉め事を、力づくで解決しません」

という意味であって、現在のPKOのような、

「みんなで協力して、世界から揉め事をなくそうね」

という活動を禁止したものじゃない。


これまではそこが一緒くたにされてきたけど、
この際これをちゃんと区別しようね。

で、この二つは別物なんだから、日本が
PKO活動の、武器を使うような活動に
参加するのは全然問題ないよ。

ということだそうです。


【3】その他

このほか「グレーゾーン」の事態として、
離島に中国とか北朝鮮の特殊部隊が
やって来て占拠しちゃったときに、
警察じゃどうにもならないから、
自衛隊をすぐ出せるようにしよう。

という提案もなされています。


まあ、時代が変わっていることは確かで、
憲法とか日米安全保障条約が制定された
時からすれば、国際情勢はもちろん、
日本の国力だとか、日本に対する
(中国・朝鮮半島とか以外の)
信頼は高まってたりと、
いろんな変化があるので、
それに対応することは必要だと思います。

中国の軍事力の強大化なんてのも
大問題ですからね。日本単独では
対抗するのが難しくなってきますし。

でも、離島に対する外国の特殊部隊が
攻撃してきたケースなどは、現状の
法制度でも、治安出動とかいろいろ制度
あって対応できるので、もうちょっと
ちゃんと煮詰めたほうがいいような
気がしましたね。

私の感想としては、
「方向性としてはそうだろうけど、安保法制懇の
メンバーのみなさんは、そろいもそろって
ちょっと盛りすぎ・急ぎすぎじゃないかな」
というところです。

ちなみに安倍総理は、国連活動での
武器使用については否定的だそうです。


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